地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、2名の鑑定評価員(不動産鑑定士)の鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点の1㎡あたりの正常な価格を判定し公示するものです。
一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な価格の形成に寄与することを目的としています。
国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定し公表するものです。
また、都道府県地価調査は、国土交通省で実施している地価公示と相互に補完関係にあり一部共通地点とすることにより、半年毎の地価動向を示しています。