1.
地価公示価格・都道府県地価調査による価格(基準地標準価格)は、標準地の鑑定評価の基準に関する省令、不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法により判定された売り手、買い手の双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引において成立すると認められる価格(正常な価格)を示すものです。
2.
地価公示価格・基準地標準価格は、近隣地域の標準的な画地の価格です。
  • (1)
    地価公示の標準地・地価調査の基準地(以下、標準地等と記載。)は、近隣地域(標準地・基準地を含む地域で、住宅地、商業地等当該標準地等の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。)内で土地の利用状況、環境、地積、形状等について標準的な画地が選定されています。
  • (2)
    このため、地価公示価格・基準地標準価格(以下、地価公示価格等と記載。)は、近隣地域の標準的な画地の価格水準を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではありません。
3.
地価公示価格等は、近隣地域内のすべての土地の価格を画一的に示すものではありません。
  • (1)
    土地の価格は、地域を異にする場合はもとより同一の近隣地域に所在するものであっても、地積、形状、接面道路の状況等個別の価格を形成する要因の違いに応じて異なるものです。
  • (2)
    地価公示価格等も、地積、形状、接面道路の状況等特定の条件を備えた具体的な画地の価格であるので、標準地等の近隣に所在する土地であっても、地価公示価格と均衡のとれた価格を算定するに当たっては、標準地等と当該土地との個々の価格を形成する要因を比較する必要があります。
  • (3)
    このため、実際の土地取引について地価公示価格等を利用する際は、価格とともに公示されている諸事項をも十分参考として要因を比較し、価格を算定する必要があります。
4.
地価公示価格等は、標準地等の基準日(地価公示:1月1日、地価調査:7月1日)における1平方メートル当たりの価格です。 一般に土地の価格は、取引の時期によって変動しますが、地価公示価格等は、1月1日もしくは7月1日を基準日として判定された価格であるので、実際の土地取引について、地価公示価格等を利用する際は、価格時点の相違による土地の価格の変動を考慮して価格を算定する必要があります。