1.鑑定評価書において使用されている符号等は、次のとおりです。

  • (1)
    「標準地(基準地)番号」の欄においては、用途別に数字を付し次のように表示しています。
    -1.-2.-3.
    住宅地
    3-1. 3-2. 3-3.
    宅地見込地
    5-1. 5-2. 5-3.
    商業地
    7-1. 7-2. 7-3.
    準工業地
    9-1. 9-2. 9-3.
    工業地
    10-1. 10-2. 10-3.
    市街化調整区域内の現況宅地
    13-1. 13-2. 13-3.
    市街化調整区域内の現況林地(地価公示のみ)
    (林)20-1. (林)20-2.(林)20-3.
    林地(地価調査のみ)
    平成25年地価公示より、準工業地域、市街化調整区域内の地点を標準地の用途分類に合わせて、住宅地、商業地、工業地に分類しています。
  • (2)
    「所在及び地番」欄には、土地区画整理事業による仮換地となっている場合には、原則として、従前の土地の所在及び地番を表示し、( )内に現在の土地の当該事業による工区名、街区番号及び符号(仮換地番号)等を表示しました。なお、仮換地番号と住居表示の両方のある場合は仮換地番号の表示を省略しました。なお、標準地等が数筆にわたる場合は「外」と、一筆の一部である場合には「内」とそれぞれ表示しました。
  • (3)
    「地積」欄には、原則として、土地登記簿に記載されている地積(土地区画整理事業の仮換地又は土地改良事業の一時利用地である標準地等については、当該仮換地等の指定地積)を表示し、1平方メートル未満の端数は切り捨ててあります。また、標準地等の一部が私道となっている場合には、その「地積」欄には私道部分を含めて全筆の地積を表示しました。
  • (4)
    「形状」欄には、市街化調整区域内の現況林地及び林地以外の標準地等について標準地等の間口と奥行のおおむねの比率(宅地見込地にあっては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から対辺までの長さの比率)を左側に間口、右側に奥行の順で表示しました。なお、形状は、台形、不整形と特に表示しない限り四角形です。
  • (5)
    「利用区分、構造」欄には、当該標準地等にある建物の構造を次の略号で表示し、数字はその階層(地下階層がある場合、地上階層にはFを、地下階層にはBを付してある。)を表示しています。ただし、価格判定の基準日に新しい建物が建築中の場合は「建築中」、建物が解体中の場合は「取壊中」とし、また、建物が撤去されている場合(仮設建物が存している場合等を含む。)には、「空地」と表示しています。
    鉄骨鉄筋コンクリート造
    SRC
    鉄筋コンクリート造
    RC
    鉄骨造
    軽量鉄骨造
    SL
    木造
  • (6)
    「前面道路の状況」欄には、前面道路の状況を「方位」、「幅員」、「道路の種類」の順に表示してあります。なお、道路の種類は次の区分により表示し、前面道路の舗装の状況は、「未舗装」と特に表示しない限り舗装済みです。
    • 道路法の道路は「国道」、「都道府県道」、「市町村道」等
    • 土地区画整理事業施行地区内の道路(①、③を除く。)は、「区画街路」
    • 私人が管理する道路で、いわゆる私道と称されているものは、「私道」
    • その他の道路は、「道路」
  • (7)
    「給排水等状況」欄については、次により表示しました。
    • ガス事業法により、ガスが供給されている場合及び通常の工事費負担によってガス供給が可能な場合は、「ガス」と表示しました。
    • 水道法による水道事業又は専用水道により給水されている場合及び通常の工事費負担によって、これらの水道から給水可能な場合は、「水道」と表示しました。
    • 標準地等が下水道法に基づく処理区域内にある場合及び公共下水道に接続し又は終末処理場を有している場合は、「下水」と表示しました。
  • (8)
    「交通施設、距離」欄には、原則として鉄道駅名及び標準地等から鉄道駅(地下駅の場合には地表への出入口)までの道路距離を表示し、50m未満の場合は、「近接」又は「接面」と表示しました。
  • (9)
    以上の表示は、基準日の状況により行いました。

2.ほか、特に林地において使用されている符号等は、次のとおりです。

  • (1)
    「利用区分、構造」欄には、「用材林地」又は「雑木林地」の別を表示しました。
  • (2)
    「交通施設」欄には、駅名及び基準地から駅までのおおよその道路距離を表示しました。
  • (3)
    「用途区分、高度地区、防火・準防火」欄には、地域の特性を次により分類して表示しました。
    • 都市近郊林地
    • 農村林地
    • 林業本場林地
    • 山村奥地林地

3.不動産IDについて

  • (1)
    標準地を構成する「不動産ID」について、その「所在及び地番」と「不動産ID」を記載しています。
  • (2)
    不動産IDは、標準地が所在する土地の登記簿に記載されている「不動産番号」(13桁)と同番号だけで特定できない場合にも特定できるよう特定コード(4桁)を加えた17桁の番号で構成し、不動産番号だけで対象不動産を特定できる土地の特定コードは「0000」としています。
  • (3)
    標準地が複数筆にわたる場合は、原則No.1に地番(枝番)番号の一番小さい筆を記載しておりNo.2以降については、「字」単位でまとめた上で、地番(枝番)の番号の小さい筆順に、最大50筆まで記載しています。
  • (4)
    宅地の標準地が50筆を超える場合は、51筆以上の筆数を「備考」欄に“外○筆”と記載しています。宅地見込地及び林地の標準地が25筆を超える場合は、26筆以上の筆数を「備考」欄に“外○筆”と記載しています。